・医療機器に匹敵する商品(非医療機器)の臨床試験を行い、効果を検証する
・健康食品も同様
・2015年施行の臨床研究法に基づき作られた制度
特定臨床研究という厚労省が作った制度を、健康食品や非医療機器に活用する方法を弁護士出身の実業家でハーバード大学メディカルスクールで単位取得し(オンラインコース)医学論文の投稿実績もある林田学がナビゲートします。
・医療機器に匹敵する商品(非医療機器)の臨床試験を行い、効果を検証する
・健康食品も同様
・2015年施行の臨床研究法に基づき作られた制度
1. 厚労省が定めた厳格な手続きに従って実行され、かつ、厚労省のサイトに掲載し、厚労省もフォローしているので、信頼性が高い
2.厚労省の規格に乗らない医薬品レベルの製品・医療機器レベルの製品に信頼性を付与できる
3.薬機法の制約があり、直接、消費者に向けて販促することは困難だが、ドクター・クリニックに向けて情報提供することは可能。また、クリニックを経由してクリニック発信の形になれば、消費者に向けた発信も可能
4.ドクター・クリニック向けのプロモーション手法
(1)ドクター・クリニック向けのウェブサイトを作り、ターゲット(例えば、ガン・認知症など)を自然検索やリスティング広告で誘導する
(2)研究を論文にまとめ、医学誌に発表する
(3)学会で発表する
(4)プレスリリースを行う
5.消費者向けのコミュニケーション手法
協力クリニックのウェブサイトから消費者に発信してもらう
林田 学